不妊治療費助成制度について
御殿場市では不妊治療を受けているご夫婦に治療費の一部を助成します。
- 令和6年4月から、申請期日に変更があります。
- 治療の終了日が令和6年3月31日までの場合、申請する治療の終了日から原則として90日以内に申請してください。(高額療養費の申請等で90日以内の申請が難しい場合は保健センターへご連絡ください。)
- 治療の終了日が令和6年4月1日以降の場合、申請する治療の終了日から1年以内に申請してください。
R6.4月~御殿場市不妊治療費助成制度のご案内(296KB)
助成対象
助成対象者 ※次の①~④を全て満たす方が対象です。
- ① 法律上の婚姻をしている又は事実婚関係を確認できる夫婦であること
- ② 申請日現在、夫又は妻の両方又は一方が御殿場市に住民登録があること(事実婚関係にある方含む)
- ③ 医師に必要と認められた不妊治療を受けている夫婦であること
- ④ 公的医療保険に加入している夫婦であること
対象となる不妊治療
直接的な治療として医師が証明する治療に係る費用(タイミング法、人工授精、体外受精、顕微授精、男性不妊治療等)
※令和4年3月31日までの治療費は保険適用外のみを対象とし、令和4年4月1日以降の治療費は保険適用外・保険適用いずれの治療費も助成対象です。
助成される額
不妊治療に要した費用の2分の1以内の額で、1年度20万円を上限として助成します。
※対象治療費から差し引くもの
- 県からの助成金や各保険組合等からの高額療養費等の給付金、勤務先の助成制度等からの任意の給付金などを受けた場合は、対象治療費から差し引いた額で算出します。
☆県の助成制度についてはこちら
助成期間 通算5年度(申請がなかった年度は除きます)
申請期日
【治療の終了日が令和6年3月31日までの場合】
申請する治療の終了日から原則として、90日以内に申請してください。
高額療養費の申請等で90日以内の申請が難しい場合は保健センターへご連絡ください。
【治療の終了日が令和6年4月1日以降の場合】
申請する治療の終了日から1年以内に申請してください。
R6.4月~御殿場市不妊治療費助成制度のご案内(296KB)
提出書類
提出する書類に関して「不妊治療費助成制度のご案内」を参照してください。
R6.4月~御殿場市不妊治療費助成制度のご案内(296KB)
※申請手続きは予約制になります。(0550-82-1111)
様式
提出書類 ① ② ⑥ ⑦ の様式のダウンロードはこちら
① 不妊治療費用及び不育症治療費用助成金支給申請書【PDF:104KB】
⑦ 不妊治療費用及び不育症治療費用助成金請求書【PDF:74KB】
⑥ 事実婚関係に関する申立書(様式第3号の2)(該当者のみ)【PDF:57KB】
その他
※高額療養費制度について
公的医療保険における制度の1つで、医療機関や薬局でかかった保険適用される診療に対し、自己負担額がひと月(月初めから終わりまで)で一定額を超えた場合に、その超えた金額が支給される制度です。治療費が高額になると思われる場合、事前にご加入の医療保険者に限度額適用認定証の交付を受け医療機関で提示することで1か月の支払いが自己負担限度額までとなります。詳しくはご加入の医療保険にお問い合わせください。
よくあるお問い合わせ
下記の「よくあるお問い合わせ」を参照してください。
・治療の終了日について、転出予定の場合、転院する場合など
申し込み・問い合わせ
健康推進課(保健センター)
TEL:0550-82-1111