新制度の施設の利用手続き
新制度の施設を利用するためには、支給認定手続きが必要です。
保護者は市に認定を申請していただき、保護者の就労などの状況、施設を利用する子どもの年齢などをもとに認定します。利用できる施設は、認定区分に応じて決まります。
認定 区分 |
対象者 | 年齢 | 保育の 必要性 |
対象施設 |
1号認定 | 教育を希望する満3歳以上の小学校就学前のお子さん | 3~5歳 | なし | 幼稚園 認定こども園 |
2号認定 | 「保育の必要な事由」に該当する満3歳以上の小学校就学前のお子さん | 3~5歳 | あり | 保育所 認定こども園 |
3号認定 | 「保育の必要な事由」に該当する満3歳未満の小学校就学前のお子さん | 0~2歳 | あり | 保育所 認定こども園 地域型保育事業 |
※私学助成を受ける私立幼稚園及び認可外保育施設等を利用する場合は、認定手続きは必要ありません。
※保護者の就労状況により2号認定の適用になる場合でも、保護者の希望により1号認定を受けることができます。
※利用手続きの流れについては「子ども・子育て支援 新制度がはじまります」(pdf)をご覧ください。
2号・3号の認定について
認定を受けるには
「保育を必要とする事由」が必要です。
※「保育を必要とする事由」とは…就労、妊娠・出産、保護者の疾病・障がい、同居の親族の介護・看護、災害復旧、求職活動、就学、児童虐待の恐れ、DVにより保育が困難であること、など
保育を必要とする時間の認定
保護者の就労時間等により保育を必要とする時間を決定し、「保育標準時間」と「保育短時間」の利用区分(利用可能時間)が認定されます。
なお、利用区分に応じて保育時間が定められます。
認定例(保育を必要な事由が保護者の就労の場合)
子どものための教育・保育支給認定証について
支給認定を受けた人には、「御殿場市子どものための教育・保育支給認定証」が交付されます。幼稚園・保育所等を利用するために必要な認定証ですので大切に保管してください。
また、認定証の記載内容に変更がある場合などは、保育幼稚園課までご連絡ください。
①変更が必要な場合
- 保育を必要とする事由が変わった。
- 仕事(勤務先・勤務日数・勤務時間等)が変わった。
- 住所が変わった。
②認定証の返却が必要な場合
- 市外へ転出する。
- 退園する。
- 3号認定から2号認定に切り替わるとき。
問い合わせ
市役所東館1階 保育幼稚園課
TEL:0550-82-4126