11月1日現在(時点)で、交通災害または自然災害等により、両親若しくは両親のうち主たる生計維持者が死亡、または障がい者となっている場合、18歳以下の児童を養育している人に対して、交通遺児等扶養手当が支給されます。※12月初旬までに手続きをお願いいたします。
手続きに必要なもの
- 印鑑
- 申請者(保護者)名義の通帳(ゆうちょ銀行可)
- 事故証明書等
- 重度後遺障害を証する書面(損害保険等会社、公立病院の証明書等)
※保護者が重度後遺障害者となった場合に必要です。
手当額(年額)
- 18歳以下の第1子…15,000円
- 第2子以降1人につき…10,000円
※12月下旬に申請者の口座に振り込みます。
申し込み・問い合わせ
12月初旬までに、子育て支援課にある申請用紙に必要事項を記入して、直接、子育て支援課までお申し込みください。
TEL:0550-82-4124