御殿場市では、令和7年4月1日から1か月児健康診査の費用助成を開始します。
対象者
令和7年4月1日以降に生まれたお子様
受診期間
生後27日~6週未満
1か月児健康診査は特別な場合を除き、出産した医療機関で実施します。
受診票は県内の指定医療機関で有効です。
※医療機関により健診の曜日、時間が異なりますので確認をして受診してください。
令和6年度に母子健康手帳を交付された方で、令和7年4月1日以降に生まれたお子様には、4月に受診票を郵送いたします。
県外の契約外医療機関等で受診する場合
里帰り出産等の理由で、県外の契約外医療機関等で健診を受ける場合は償還払い(お振込み)になります。受診後、御殿場市保健センターにて請求の手続きを行ってください。
請求期間
1か月児健診受診日から1年以内有効
請求に必要なもの
1.母子健康手帳
2.領収書(1か月児健診費用額が分かるもの)
3.1か月児健康診査受診票(医療機関等で健診結果が裏書きされているもの)
4.通帳(請求書記入の際に必要になります。なるべく請求者の産婦さんご本人名義のものをお持ちください)
5.印鑑(シャチハタ不可)
お問い合わせ
健康推進課(保健センター)
TEL:0550-82-1111